活動報告

「JIMA2019 会員フォーラム」演者発表要旨

■日時 令和元年5月22日(水) 14:45~18:00
■場所 TKP東京駅セントラルカンファレンスセンター

<一般口演>

(1)新・医療広告ガイドライン施行のBEFORE/AFTER

小川 智 (エンパワーヘルスケア株式会社)

(2)美容外科Webサイトに見る、医療広告規制対応の現状

山野辺 裕二 (社会医療法人財団董仙会 恵寿総合病院 法人本部情報部)

(3) (演題準備中)

海老沢 聡 (海老沢歯科医院)

(4)ネットの医療デマはなぜ生まれるか、どう防ぐか

朽木 誠一郎 (朝日新聞社)

(5)改正医療法の施行後1年を迎えて
~医療広告現場の混乱と課題~

三谷 博明 (JIMA事務局長)

要旨: 2018年6月1日に改正医療法が施行され、医療広告規制が大きく変わった。その際、医療広告規制に対象でなかった医療機関のウェブサイトが広告その他の表示として規制されることになったことに伴い、他の媒体と同じく14項目の広告可能事項以外は広告できないことになると当初思われたが、ウェブサイトのように患者が求める情報については、広告可能事項の限定を解除できるとした「限定解除」の例外規定が設けられた。5月に公開された医療広告ガイドラインでは、患者等を誤認させるおそれのある治療等の前又は後の写真等の広告をしてはならないとする項目にのみ「限定解除」の適用を記されたていたが、その後のガイドラインQ&Aで大幅に限定解除が認められることになった。

その結果、バナー広告や意図的に検索上位にしたリスティング広告からリンクされたページやサイトについても、一定の要件を満たせば、本来は広告できないはずの情報までも「合法的に」提供できるようになってしまったのが現状である。

改正された医療法施行規則では、「医療を受ける者による医療に関する適切な選択が阻害される恐れが少ない場合」に限り、広告可能事項の限定が解除できる旨が記されている。

そもそも限定解除は患者が自ら求める情報を対象としたものであり、医療機関の都合に合わせて用意されたものではない。ガイドラインQ&Aに限定解除の適用例が20近くあげられているが、多くは自由診療に関わるケースとなっている。限定解除の乱用は、患者の適切な選択の阻害を助長する恐れがあり、慎重な運用が求められるものである。

新医療広告ガイドライン及びQ&Aは拙速につくられたとの批判が出始めているが、平成18年以来の国の医療制度改革で積み上げてきた「患者視点に立った医療提供体制の構築」、「医療情報の提供による適切な医療の選択の支援」といった理念や、同理念に基づく医療広告規制緩和の方向性が歪められる懸念がある。正しい医療広告規制のあり方に関する重ねての議論が必要かと思われる。

(6)令和「情報薬」元年!

辰巳 治之 (JIMA理事長、札幌医科大学教授)

要旨: 人類の脳の延長線上として、コミュニケーションツールや外部記憶装置、各ネットワークを繋ぐ技術(Internet Technology)が発達して、現在のインターネットを形成しつつある。そして、将来、Singular Pointを迎え、究極の自律分散ネットワーク、人工知能を超えた、超ネットワークが、「心」を持つのではないかとも囁かれている。その時代になると、漸く「情報薬」が理解 され 世に貢献できるのではないかと、未来予測をしながらその開発と応用に取り組んでいる。その内の一つが、JIMAの活動である。

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