医療健康分野での情報、サービスの
IoT、AI時代のセキュリティ確
JIMA TRUST PROGR

JIMAとは

日本インターネット医療協議会(JIMA)では、医療健康分野における情報テクノロジーの健全な発展と情報・サービスの信頼性の確保をめざし、第三者的立場から様々な活動に取り組んでいます。医療機関等がインターネットで情報やサービスを提供する際の自主的基準(eヘルス倫理コード)の策定、本基準による医療健康サイトの審査、認定マークの付与、苦情・意見の受付等の一連のトラストプログラムを主に、プライバシー保護推進活動、医療分野でのIT利用に関する調査研究、一般利用者に向けた啓発活動を行っています。

2020.06.08
プレスリリース
コロナ下のオンライン診療の実施状況を調査
  ~東京・大阪の実施医療機関HP、情報提供は不十分~
一般社団法人日本インターネット医療協議会(JIMA、東京、理事長・辰巳治之)では、このたび、新型コロナウィルス感染症の拡大を受けて、厚労省が時限的・特例的な対応として認めた電話や情報通信機器を用いた診療(いわゆるオンライン診療)の実施状況について調査を行いました。

厚労省のホームページで公開された全国のオンライン診療の対応可能医療機関リストにあげられた東京と大阪の2,498の病院・診療所のうち、アクセスが可能であった1,931の医療機関ホームページを5月23日~28日の間に閲覧、オンライン診療に関する案内や記載情報の内容を調べました。

調査の内容は、電話やオンラインによる診療を行っている旨の記載の有無、対応可能な時間帯、予約方法の案内、診療が困難な症状や対面診療が必要になる場合があることの記載の有無、また、画像の送受信を伴うオンライン診療については、対応する診療科、対応する医師名の記載、医師の写真の掲載の有無を調べました。これらは、厚労省がオンライン診療を行う場合の手順と留意事項としてまとめたマニュアルの中で記載するとなっている項目です。

調査の結果、電話やオンラインによる診療を行っている旨が記載されているのは上記1,931のうち36.5%、対応可能な時間帯の記載は16.6%、予約方法等の記載は26%、診療が困難な症状や対面診療が必要になる場合があることの記載は12.3%、オンラインによる診療に対応する診療科の記載は9.1%、医師名の記載は1.2%、医師の写真の掲載は0.4%といずれも低い数字となっていました。国にオンライン診療を実施するとして届け出た2,498件に対しては28.2%しかオンライン診療を行っている旨の告知ができていませんでした。予約方法等の記載については、細かな手順の説明ができているところもあれば、電話してお問い合わせください、とだけ簡単な記載しかない例もありました。

画像の送受信によるオンライン診療については、上記の厚労省のマニュアルの中で、担当する医師とその顔写真をホームページ等に掲載、オンライン診療当日、患者の相手が医師資格を有する本人であることを確認できるようにすることになっていますが、予め医師名や写真を掲載しているところは7件しかなかったということです。

今回の規制緩和措置では、患者が希望すれば処方箋情報を医療機関から薬局にFAX、薬局からオンラインで服薬指導を受けたり配送を依頼することもできるようになりましたが、処方箋を医療機関に取りに行かなければならないとか、自宅に処方箋が郵送されるなどの趣旨にそぐわない案内もありました。また、緊急事態宣言が解除された25日を過ぎて、すぐにオンライン診療をやめたとする医療機関もあり、厚労省のリストとの整合性が気になりました。

最近利用の進むスマホやパソコンで画像を送受信する外部アプリサービスの利用状況についても調べたところ、16.1%がリンク等で案内していて、そのサービス名は、CLINICS、CURON、LINE、Pocket Doctor、Remote Doctorといった専用アプリから、Google Duo、Zoom、Skype等のビデオ通話まで多種多様にありました。利用料金は患者側が支払うものが多く、300円~700円くらいでした。

今回、4月の緊急事態宣言を受けて規制緩和されたオンライン診療ですが、実施医療機関のホームページでの情報提供が十分とは言えず、その方法も厚労省が定めた実施手順に沿ってないケースがあることが伺えました。また、電話の場合は容易だとしても、操作の難しい情報通信機器を利用する場合は、事前の使用法の案内にあわせ、平時からこうした機器に慣れておく必要があるのではないかと思われました。

JIMAでは、ウェブサイトの自主基準であるeヘルス倫理コードに基づきサイトを審査認証する事業を長年運用していますが、この倫理コードの中でインターネットを利用してオンラインのケアを行う場合は、利用者には利用条件や利用法をわかりやく明示する、状況に応じて適切な対応をはかる等の注意点をまとめ啓発を行っています。

新型コロナ感染症の拡大でオンライン診療の急速な利用が進む中で、JIMAでは他地域についても実施状況の調査を継続し、医療関係者や利用者に注意の喚起を呼びかけていく考えです。

※オンライン診療の利用に伴う相談や情報提供をJIMA POSTでも受付中です。電話でのご相談は、JIMA事務局03-6721-1473まで。


参考ページ
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html


■本リリースに関するお問い合わせは、JIMA事務局まで。

〒107-0062 東京都港区南青山4-5-25 シンクレア南青山201号  
一般社団法人日本インターネット医療協議会  
TEL 03-6721-1473 FAX 03-6735-4491 E-mail:mitani@jima.or.jp
事務局 三谷博明

JIMAからのお知らせ

2020.06.08
プレスリリース
コロナ下のオンライン診療の実施状況を調査
  ~東京・大阪の実施医療機関HP、情報提供は不十分~
一般社団法人日本インターネット医療協議会(JIMA、東京、理事長・辰巳治之)では、このたび、新型コロナウィルス感染症の拡大を受けて、厚労省が時限的・特例的な対応として認めた電話や情報通信機器を用いた診療(いわゆるオンライン診療)の実施状況について調査を行いました。

厚労省のホームページで公開された全国のオンライン診療の対応可能医療機関リストにあげられた東京と大阪の2,498の病院・診療所のうち、アクセスが可能であった1,931の医療機関ホームページを5月23日~28日の間に閲覧、オンライン診療に関する案内や記載情報の内容を調べました。

調査の内容は、電話やオンラインによる診療を行っている旨の記載の有無、対応可能な時間帯、予約方法の案内、診療が困難な症状や対面診療が必要になる場合があることの記載の有無、また、画像の送受信を伴うオンライン診療については、対応する診療科、対応する医師名の記載、医師の写真の掲載の有無を調べました。これらは、厚労省がオンライン診療を行う場合の手順と留意事項としてまとめたマニュアルの中で記載するとなっている項目です。

調査の結果、電話やオンラインによる診療を行っている旨が記載されているのは上記1,931のうち36.5%、対応可能な時間帯の記載は16.6%、予約方法等の記載は26%、診療が困難な症状や対面診療が必要になる場合があることの記載は12.3%、オンラインによる診療に対応する診療科の記載は9.1%、医師名の記載は1.2%、医師の写真の掲載は0.4%といずれも低い数字となっていました。国にオンライン診療を実施するとして届け出た2,498件に対しては28.2%しかオンライン診療を行っている旨の告知ができていませんでした。予約方法等の記載については、細かな手順の説明ができているところもあれば、電話してお問い合わせください、とだけ簡単な記載しかない例もありました。

画像の送受信によるオンライン診療については、上記の厚労省のマニュアルの中で、担当する医師とその顔写真をホームページ等に掲載、オンライン診療当日、患者の相手が医師資格を有する本人であることを確認できるようにすることになっていますが、予め医師名や写真を掲載しているところは7件しかなかったということです。

今回の規制緩和措置では、患者が希望すれば処方箋情報を医療機関から薬局にFAX、薬局からオンラインで服薬指導を受けたり配送を依頼することもできるようになりましたが、処方箋を医療機関に取りに行かなければならないとか、自宅に処方箋が郵送されるなどの趣旨にそぐわない案内もありました。また、緊急事態宣言が解除された25日を過ぎて、すぐにオンライン診療をやめたとする医療機関もあり、厚労省のリストとの整合性が気になりました。

最近利用の進むスマホやパソコンで画像を送受信する外部アプリサービスの利用状況についても調べたところ、16.1%がリンク等で案内していて、そのサービス名は、CLINICS、CURON、LINE、Pocket Doctor、Remote Doctorといった専用アプリから、Google Duo、Zoom、Skype等のビデオ通話まで多種多様にありました。利用料金は患者側が支払うものが多く、300円~700円くらいでした。

今回、4月の緊急事態宣言を受けて規制緩和されたオンライン診療ですが、実施医療機関のホームページでの情報提供が十分とは言えず、その方法も厚労省が定めた実施手順に沿ってないケースがあることが伺えました。また、電話の場合は容易だとしても、操作の難しい情報通信機器を利用する場合は、事前の使用法の案内にあわせ、平時からこうした機器に慣れておく必要があるのではないかと思われました。

JIMAでは、ウェブサイトの自主基準であるeヘルス倫理コードに基づきサイトを審査認証する事業を長年運用していますが、この倫理コードの中でインターネットを利用してオンラインのケアを行う場合は、利用者には利用条件や利用法をわかりやく明示する、状況に応じて適切な対応をはかる等の注意点をまとめ啓発を行っています。

新型コロナ感染症の拡大でオンライン診療の急速な利用が進む中で、JIMAでは他地域についても実施状況の調査を継続し、医療関係者や利用者に注意の喚起を呼びかけていく考えです。

※オンライン診療の利用に伴う相談や情報提供をJIMA POSTでも受付中です。電話でのご相談は、JIMA事務局03-6721-1473まで。


参考ページ
・新型コロナウイルス感染症の感染拡大を踏まえたオンライン診療について(厚生労働省)
 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/rinsyo/index_00014.html


■本リリースに関するお問い合わせは、JIMA事務局まで。

〒107-0062 東京都港区南青山4-5-25 シンクレア南青山201号  
一般社団法人日本インターネット医療協議会  
TEL 03-6721-1473 FAX 03-6735-4491 E-mail:mitani@jima.or.jp
事務局 三谷博明
厚生労働省 全国の医療安全支援センター 消費者ホットライン

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