■日時 平成29年6月14日(水) 14:15~17:00
■場所 東京
<一般口演>
(1)「JIMA取得と医療情報管理体制」
安井 基(エンパワーヘルスケア株式会社)
(掲出準備中)
(2)「第8次医療法改正における医療広告規制の改正ポイント」
三谷 博明 (JIMA事務局長)
要旨: 医療機関のホームページがどこまで規制されるか関心が高まっていたが、この6月7日に改正医療法が国会を通過し、その概要が見えてきた。
大きな変更点は、従来の医療法における広告の概念が変わり、新たに「広告その他の表示」という概念が登場、医療を受ける者を誘引するための手段としての表示は、「広告その他の表示」に包括され、これを全体として「広告」と定義、広告規制の対象になったことである。ホームページはこの表示にあたる、と解釈される。
そして、法文の中身であるが、注目すべきは、従来、広告可能事項を定義するだけであった第六条の五第一項に、虚偽広告を禁じる規定が記載され、続く第二項に「他の病院又は診療所と比較して優良である旨の広告をしないこと」(比較広告の禁止)、「誇大な広告をしないこと」(誇大広告の禁止)が明文化されたことだ。
これらの禁止広告は、従来の医療法施行規則医療・広告ガイドラインにも記載されていたが、ガイドラインから法文に格上げされたかたちだ。いっぽう、広告を行う者が客観的事実であることを証明できない内容の広告を禁じる規定はなくなっている。
その上で、広告してよい事項を列挙したポジティブリストの考え方は変わっていない。 今回、内閣府の消費者委員会が、美容医療をめぐる消費者トラブルの増加を懸念し再建議を行った際に求めた、「広告の概念を拡張し、医療機関のホームページも広告に含めること」としてきた要求が、法律的に反映されたものと見ていいだろう。
法律改正を受けて、このあと、医療法施行規則や医療広告ガイドラインの改正が行われるものと思われるが、「国民への情報提供の適正化の推進」を目的にまもなく開始される「医業等に係るウェブサイトの監視体制強化事業」(いわゆるネットパトロール事業)における違反の判断基準になるものであり、個々の医療機関ホームページの運営者にとっても適正なサイト運営や情報提供の基準になるもので、その内容をしっかり理解していく必要があるだろう。
(3)「『情報薬』とJIMA
~NIH/NLMサバティカル研修を終えて~」
辰巳 治之 (JIMA理事長、札幌医科大学教授)
(掲出準備中)