第1条 目的
本規約は、特定非営利活動法人日本インターネット医療協議会(以下、当協議会またはJIMAという)が指定するJIMAトラストマーク(以下、略してマークという)の使用に関する規則を定めたものである。
第2条 マークの定義
(1)マークは、当協議会が規定するデザイン仕様に基づいて作成されたイメージ画像である。そのファイル形式は、JPG、GIF等の拡張子を持つものである。また、仮想空間においては、立体形状で表示されることもある。
(2)マークの使用を許可されたサイトには、htmlソースへのタグの記述により、一般的なブラウザを使用して当該サイトを閲覧した時に、マークの表示が可能となる。また、仮想空間においては、当協議会が指定する立体画像等表示方式に従ったオブジェクトを設置することにより、マークの表示が可能となる。
(3)利用者の状況に応じ、画像表現だけでなく、音声等の他の手段で当該サイトをJIMAが認証していることを知覚認識できる表現も使われる。
第3条 マークの目的
(1)サイトの認証
マークが表示されたサイトにおいて、マークをクリックした時に別ウィンドウ画面にあらわれるページ(JIMAのディレクトリー内にhtmlファイルが存在)に、当該サイトの運営主体者に関する基本情報が記載されていることを確認する等の方法を提供することにより、当該サイトがこの基本情報を有するものによって運用されていることを認証できる。また仮想空間においては、この認証を確認する方法を、仮想空間内で提供することもある。
(2)倫理コードの遵守
マークが表示されたサイトにおいて、医療・保健・福祉等に関する情報、サービスを提供するに際し、当協議会が遵守すべき自主的基準として定めたeヘルス倫理コード最新版(以下本コードという)に従っていることを示すものである。
(3)トラストプログラム
万一、当該サイトにおいて提供される情報、サービスが、本コードに違背したり、その他の理由で利用者の信頼を損ねている可能性があり、第三者から直接的、間接的に意見やクレームを受けた場合には、当該サイトの運営者は、遅滞なく適切な対処を行い、利用者の信頼の維持・回復に努めていくプログラム(トラストプログラムともいう)に参加していることを示すものである。
第4条 マークの使用範囲
マークの使用許可申請者(以下、申請者という)が希望するサイトに表示できるマークの数は、1個を原則とする。複数の箇所にマークを表示したい場合は、その旨を申請し、許可を得た場合のみ複数使用することができる。
第5条 マークの使用許可申請と審査
(1)資格
当協議会の活動趣旨に賛同し、本規約に同意したものが、マークを使用する資格を有する。
(2)使用許可申請
マーク使用を希望するものは、所定の方法をもって当協議会宛て使用許可申請を行うものとする。また、当協議会宛に代えて審査評価業務委託機関(以下、認証業務委託機関)宛に行うこともできる。
(3)セルフアセスメントの実施
申請者は、マークの表示を希望するサイトについて、eヘルス倫理コード最新版に基づき、所定のセルフアセスメントを実施し、その結果を提出するものとする。
(4)審査
当協議会はマークの付与に際し、審査委員会を設け、マークの表示を希望するサイトについて、eヘルス倫理コードの最新版に基づいた所定の審査を行う。その結果、当該サイトにおいて提供される情報やサービスが、セルフアセスメントの結果に相違せず、利用者の信頼を確保するに充分な要件を満たし、またその内容が日本国の関連法並びに一般社会の良識、あるいは内外に通用している医療・保健・福祉分野での倫理規範等に照らしても大きな問題がないと判断される場合において、マークの使用を許可するものとする。
(5)追加資料の提出
前記の審査に際して、サイトに開示されている情報だけで、マーク使用の適・不適の判断がなしえない場合は、追加して、申請者に必要な資料の提出を求めることができる。
(6)審査に要する期間
審査は、特別の理由がない限り、申請を受理後、申請料・審査料等の入金を確認してから、おおよそ8週間以内に完了するものとする。
(7)審査結果の通知
審査結果は、マーク使用の適・不適にかかわらず、申請者あて書面またはE-mailによって通知する。
(8)審査結果の通知(不適格の場合)
審査の結果、マーク使用が不適格とされた場合はその理由を付記して通知する。
(9)再審査
前記により、不適格となった場合、申請者は不適格の理由となった問題点を改善することにより、再度審査を申請することができる。
(10)マーク表示の期限
マーク使用の適格の通知を受けたにもかかわらず、特別の理由もなく、1ケ月以上経過してもサイトにマークが表示されない場合、使用資格を失う場合がある。
(11)申請料、審査料、マーク使用料
マークの使用を申請し審査を受けるものは、別途規定による申請料、審査料、マーク使用料を当協議会または認証業務委託機関宛に支払うものとする。
(12)不適格の場合の申請料、審査料の返還
審査の結果、マーク使用が不適格となった場合でも、いったん納めた申請料、審査料の返還はできないものとする。
第6条 登録情報の変更の報告
マーク使用者はサイトの運営主体者名、住所、電話番号、E-mail等に変更を生じた時は、すみやかに当協議会または認証業務委託機関宛に変更情報の報告を行わなければならない。
第7条 マーク使用の中止
サイトの閉鎖その他の理由により、マークの使用を中止する時は、中止の期日等を記した連絡を本会宛に行うとともに、期日までにマークが表示されないようにする。
第8条 マーク使用権の承継
事業者の吸収・合併・譲渡等により、サイトの運営主体者そのものが変わった場合は、その経緯について当協議会または認証業務委託機関宛、詳細の報告を行うとともに、マークの使用権の承継の可否を仰ぐものとする。
第9条 マークの有効期限
マークの有効期限はマークを付与された日から1年後とする。
第10条 マークの有効期限と更新手続き
マーク使用者は、マークの有効期限が到来する前に、余裕をもって当協議会または認証業務委託機関宛に更新手続きを行うものとする。
第11条 マークの更新手続きの遅滞時
マークの更新が間に合わなかった場合は、いったん、マークの掲示を中止し、更新手続きが完了した後に、マークの掲示を再開できるものとする。
第12条 定期的なセルフアセスメントの実施
マーク使用者は、運用するサイトの内容に応じて、初回申請時または1年毎の更新時以外にも、随時のセルフアセスメントを実施し、提供される情報やサービスの質の確保に努める。
第13条 意見・苦情の連絡通知
マークが表示されたサイトにおいて提供される情報やサービスに関し、利用者から当協議会に問い合せ、意見、苦情等があった時には、当協議会は必要に応じてその内容をマーク使用者に連絡・通知するものとする。
第14条 意見・苦情への対応
前記により、マーク使用者が運用するサイトについて、第三者から意見、苦情等を受け、当協議会より連絡・通知を受けた場合は、マーク使用者は誠意を持って必要な対応を行うとともに、その結果を当協議会宛てに報告する責務を有する。
第15条 苦情処理委員会
前記により、受付した苦情に関し当協議会からの連絡・通知が行われたにもかかわらず、マーク使用者が必要な回答を怠り、または利用者からの苦情への適切な対応がなされない場合は、当協議会理事等により構成される苦情処理委員会に対応策の審議を諮るものとする。
第16条 苦情処理委員会からの指導・勧告
前記により、苦情処理委員会に諮られた案件につき、苦情処理委員会は当該マーク使用者に対し、利用者の苦情に対する対応の指導・勧告を行うことができるものとする。
第17条 マークの使用停止措置
苦情処理委員会からの指導・勧告にもかかわらず、マーク使用者がこれに誠意を持って応じない場合は、当協議会はマーク使用者に対し、マークの使用停止の措置ができるものとする。また、前記の苦情等の理由によらずとも、マーク使用者において、民事、刑事上の訴追を受けたり、一般利用者の利益を著しく損ねたり、当協議会や当協議会会員、他のマーク使用者の名誉・信頼を傷つける行為があると苦情処理委員会が判断した時は、マーク使用者に対し、マークの使用停止の措置ができるものとする。
第18条 マークの取り外し
前記により、マーク使用の停止となった時は、使用者はすみやかにマークが表示されないようにする。
第19条 不正使用の公表
前記により、マーク使用停止となったにもかかわらず、マークの表示が中止されない場合は、不正使用に対する対外的な注意広報のため、サイト名とアドレス等の情報を当協議会のホームページ等において公表できるものとする。
第20条 無断使用者への警告及び法的措置
当協議会の許可なくマークを使用するものについては、不正使用に対する警告を行うと同時に、必要に応じて、商標権の侵害等に対する法的措置を講じるものとする。
第21条 協議による対応
マークの使用法、運用法に関し、本規約に定めなき事項については、当協議会理事会において、協議し対応するものとする。
付則
第1条 この規約は、平成10年6月27日より施行する。
第2条 平成13年6月1日、改訂。
第3条 平成15年4月1日、改訂。
第4条 平成19年7月15日、改訂。
第5条 平成21年8月25日、改訂。
第6条 平成30年4月1日、改訂。