平成14年10月5日から12月25日までの間に、以下のようなパブリックコメントをいただきました。貴重なご意見をありがとうございました。これらのご意見は、「eヘルス倫理コード」の最終稿の検討作業の参考とさせていただきました。
なお、最終稿の発表段階では、これらのご意見がどのように反映されたかの説明も付け 加えさせていただく予定です。
※以下、全文を掲載させていただきます。
利用者にも「自律の原則」を。JIMAトラストプログラムの中では、情報やサービスの提供者が自らを律する「自律の原則」が重要であるとしており、eヘルス倫理コードの中でもその重要性が強調されている。しかし、情報提供者の自律の原則のみでは医療情報は律することは出来ない。インターネットが急速に浸透しており、ネット上には様々な医療情報が存在しているし、医療情報をネットから得る人々も増えている。 もちろん情報提供者の自律も重要な側面ではある。しかしインターネット利用人口の多さや情報利用の際は情報利用者の自己責任が原則である以上、利用者側の自律も要求されるものと私は考える。ネット上の情報利用に関係した危険性はどのような種類の情報にもつきものであり、医療情報に限ったことではないのだが、医療情報の不完全性、あくまで診療ではなく参考情報であることや、緊急時の対応が出来ないこと、個人情報の漏洩の可能性など他の種類の情報に比べて、利用者に及ぶ危険は大きいものと考えられる。 もちろんこのようなガイドラインを作成し、情報提供者に注意を促すことも重要である。しかしそれだけではなく、公平性を持った第三者機関が利用者にも医療情報の不完全性や危険性を十分に伝え、自律を促すことも必要なのではないか。多くの情報が氾濫している現状では、情報の提供者・利用者相互の自律を目指すことが肝要であると私は思う。
医療のIT化の推進は、医療事故、医師の不十分な説明、ばらつきの多い治療などの課題を解決させるものとして、また、医療の効率化において大変期待されています。eヘルスは、医療者と患者、保険者の情報共有化を進めることやどこでも情報が得られる上で大変有用であるが、その反面非常に注意されるべきであると考えます。本倫理指針では、サイト運営者が配慮すべき項目があげられていました。内容は大変詳細に書かれているが、全体的に強調すべき箇所が見えなくなっていると思います。 特に、医療情報のように専門性高い情報については、情報を受け取る患者、一般の方との情報の非対称性が生じることは避けがたい事実だと思います。これは、一般の顔と顔をあわせて行われる診療の場面においてもよく言われていることであり、オンライン上での情報がうまく伝わらずに情報がゆがんでしまうのではないかというところに個人的に非常に不安を感じています。これに対する対策が不十分であると思いました。また、オンライン上での個人情報のやり取りで最も危惧されるのは、プライバシーの保護という面であるが、これに対しては完全に保護が約束で・・・(以下、文章切れ)
情報の受け手を医療従事者とそれ以外で分けるようにしているが、一般人における、情報リテラシーや医療情報リテラシーが必ずしも同じではないということがあります。 いわゆる統計量や治療効果の解釈やエビデンスの考え方という基礎がない方もすくなくありません。それらを対象者に分かるように説明することを定められているのはよいと思うのですが、それらをおのおので作成するわけですが、その質をどのように確保するのかが問題ではないでしょうか。あるいは、綱領とは脱線するとは思うのですが、模範となるような説明例を示すことも必要ではないかと思います。 医学的標準と比べてどうかということはありますが、医学的標準がない場合でも注意が必要と思います。 掲示板、オンライン会議室についてですが、パスワードなどの設定が可能なものもあるわけで、それらを想定した文章にされることが必要ではないかと思います。また、個人医療情報以外でも、ログの保管などについても記載が必要と思われます。さらには公権力からのアクセスログの開示の求めへの対応なども示す必要があると思います。
全体的に網羅的であり過ぎて、が為にやや読み難いものとなっています。個別には、情報の利用が個人の責任の原則に依るものであること、診療の代替ではなくて参考情報であることの明示は良いと思います。ただe-mailでの病気等に関する相談は余程に注意しないとプライバシーの点からも色々と問題を引き起こす可能性もあり、更に厳密に対処されるべきかとも思います。 また、受診訪問を促す必要のある場合や、或いはもっと直接の問題としての緊急時への対応が今後更なる課題とも思います。 しかし、その個人的な印象としては痒い所に手の届くような懇切丁寧な温かい配慮の為されたものであったと思います。
eヘルス倫理コードのドラフト(案)が理想に近い程充実しているコードと考えられます。このドラフトは、ユーザのプライバシーの保護を独立しており、更に情報の最も高い信頼度が求められるシステムを提案するものです。但し、患者やコンシューマーにヘルスケアに関わる情報やサービスが需要されれば、その分eヘルスがどの程度按配できるのか、それからその需要の増加につれ、本質的に医学情報の適正性を一貫して確保できるのかという実際実行に対する疑問もあります。このドラフトは、最も理想に近いものとはいえ、実際に実現してみると、理想と現実の格差が生じてくるのではないでしょうか。
非医療者を対象とする健康関連情報に関する情報を提供する場合には、その情報が得られるに至った経緯(用いられた研究方法、デザイン等)などについての可能な限りの情報を掲載することを要求する必要があるのではないだろうか。医療者であれば、どのような健康関連情報であれ、その内容にある程度の不確実性が包含されていることを理解できるが、非医療者の場合は、結果そのものに注目するあまり、自身にとって無意識のうちに都合の良い解釈をしてしまったり、思わぬ有害な結果を招きかねないような解釈をしてしまう危険性もある。但し、用いられた研究のデザイン等の情報をもって、様々な解釈を行うには専門的知識を要するため、非医療者にも理解可能な形でこれらの情報を提供するように努力するよう求めることが必要ではないだろうか。
「倫理コード」との題名の割には、内容が実現手段の記載に偏っている感じがして、バランスが悪いように思います。「情報倫理上の要件」を説き起こし、ついで「実現手段」の記載とするほうが、一本のコードとしての独立性が高まると思います。「はじめに」のところへ憲法前文のような「情報倫理上の要件」を加筆することが適当かと思います。つまり、倫理上の精神、要件とその実現手段の別は明確化した方がよいと考える次第です。 次に、具体的な記載内容を <コンテンツ>、<プライバシー>等に分類することは適切とは思いますが、内容上の重複もあり整理が必要かと思います。特に、望ましいことが、全体にかかるのか、分類項目ごとに局所的に適用されるのかが、不明確な点が気になります。まず、分類にかかわらず全体に対して必要なことを書き、次に分類固有のことを書くよう整理した方が意味が明瞭になるかと思います。
このような高い情報やサービスの提供の場が出来ることを嬉しく思います。〈ケア〉の項で、「診断でないことの明示」によって、個人がここで得た情報をもとに判断し、行動し、結果不利益を被った時、例えば訴えられる等の情報提供者への不利益はないか。また、その個人へ何か保障などすべきかが、疑問点です。 〈コマース〉の項でについては、このネットサービスを利用して一定の業者が、商品を売る等して利益を得ることは独占的で、不公平を生じると思うが、患者など情報利用者は、得た情報を元にすぐに商品を選べる方が便利である。このような信頼のおけるネットで紹介されている商品を、性能や効果別とかコスト別などで、お勧めの商品を紹介してほしい気はしました。
1.情報の非対称性について まず、最初に情報発信に当たっての最大の懸念は情報の非対称性ということである。医療という非常に専門性の高い分野に対して、ITを使用しての情報発信は医療提供機関、事業者その他より、倫理性の確保こそが重要課題であり、専門性ゆえの優位性がともすれば、バイアス等を含んだ情報をそれを受け取る側の自己責任原則のみにゆだねられるのはあまりに危険すぎるのではないだろうか。発信側の規制を厳格にすべきである。 2.情報の非完全性 告知義務のみならず、そのような情報は必要最小限にして公開されるべきではないのではないか。いわゆるバイアスが甚大であるものほどその告知がなされていないのが現状である。 3.第三者の認定・評価情報 第三者のネームバリューによって影響および誘導を与え易い(例えば、医学博士や専門医、あるいは有名国公立大学等施設名といったもの)。 4.情報利用における自己責任原則の告知 その手の情報については非常に認識が困難な表記をされるケースが多く、見誤ることもありがちである。また、関係各所、問い合わせ先を明記する以上、先方での対応等にもある程度の了解や統一性をとるべき。 5.診断の代替にならないことの告知 実際は何らかの形で診断等がなされているのが現状であるような感がある。メール等で診断がなされる場合、主治医なら電話等で問い合わせなど受けるケースもあるだろうが、見もしらずの対象者に対しての診断や指示がされるのはどう考えてもおかしい。 6.E-mail レスポンスのタイムラグについての告知はなされるべきで、まして返信の了承をしていながら、なしのつぶてという状況がある。内容等の問題などが理由で返信が不可能な際はその旨を明らかにすべきである。また、e-mail等の管理者間での見識の統一等がなされず、返信の内容に混乱を招くこともある。メール等ネット上での対応で不十分の際の電話窓口などの明記がされていないことも多い。 7.プロフェッショナル倫理 医療に対する不信が高じている現状のオンラインでのケアの限度をどのように求めるのか、自己判断に任せるというのみではもう不十分である。
医療倫理コード(案)拝読させていただきました。 全般的なことは、一応網羅されており、これらに多少の肉付けが必要かと考えられます。 まず、対象がかなり広範囲な人々であるので、「主たる利用者の理解力」という言葉により明確な限定を与える必要が考えられます。例えば、義務教育というようなものに水準を置いたようなものにするなど、ある一定の原則があればよいのではないでしょうか。 医学情報については、昨今mediaにより、不確かなものから、誤りに近いものまで、医療現場をいたずらに混乱させるよう物が多々流されております。専門家などによる、それらに対する意見や訂正を、受けてである利用者によく理解を得て、かつ比較検討を利用者が行なえるようなものが、望ましく思われます。その上で、それらが専門家や周囲の医療関係者にfeed backされるようなシステム作りを考えられるようなものはいかがでしょうか? コードは、いくらか穏やかな規則のように捉えられますので、そのようなところでの、次への発展性も考慮にいれられながらの、設定も必要だと考えられます。 個人情報に関しては、その守秘義務に関する項目などに、より徹底した配慮が必要かと思われます。ITを利用した情報は、漏洩するものであるという厳しい前提に立った上での規制が必要であり、「コード」という性質のものには、現状ではなじみにくい場合も多々予想されます。よって、その上に重ねるより厳格なものを想定しながらのコードを考えられるのも一案ではないでしょうか。 最後に、大きく四つの枠に分けられておられますが、もう少し細かい内訳と、整理が必要であり、その上での皆さんからのコメントにはより良いものが期待できると思います。
1. ドラフト案全体に対する意見 本ドラフト案は、サイト運営責任者が自主的に配慮すべき項目をまとめた倫理コードとされているが、情報の利用者の自己責任と、情報の提供者の責任、両者の定義が曖昧である。ドラフト案は、情報提供者は、著作・監修・編集者・サイトの運営者等を明らかにし、正確で、最新、かつ理解可能な情報を提供すべきとしている。しかし一方では、情報の利用は利用する側の自己責任が原則であることを告知することを提示している。情報提供者の責任と、利用者の責任との区別を明確にする必要がある。 また、ドラフト案は、情報やサービス内容と特性によって、「コンテンツ、コミュニケーション、ケア、コマース」といった分類がなされているが、情報の利用方法は利用者次第であり、このような分類に基づいて配慮すべき項目を示すだけでは不十分と考える。 例えばケアとコミュニケーションとの区別は、利用者にとって分かりにくい。利用者が両者を区別していないことも考えられる。分類されたサービスごとの配慮項目に加えて、医療情報の利用に伴って情報利用者が被る可能性のある「害」とは何かを、総合的に検討すべきではないか。 2. 各項目に対する意見 <プライバシー> この項目では、プライバシー保護の定義が曖昧である。個人情報、個人の健康状態や病気に関する情報をどのように扱うことが、プライバシー保護なのか、より具体的な検討が必要であろう。ドラフト案の中では、サイト運営者がプライバシーポリシーを定め、示すべきとしている。そのようにサイト運営者の自主性に委ねるに先だち、日本インターネット医療協議会の見解を示すことが適切ではないか。 また、プライバシー保護の項目では、個人情報の漏洩を防止するセキュリティの問題のみならず、個人情報を目的外に使用すること問題についても考慮すべきである。個人情報を本人同意なしに目的外に使用することは、その情報が連結不可能匿名化されていたとしても問題視される。
コンテンツの著作、制作、監修に関する情報や対象が誰であるか、医療者が提供しているのかといった情報を明確にすることは非常に重要であると思われます。さらにその情報の質についての評価を専門家が行い、医学的にみてどのくらいの信頼性があるのかを一目で判るようにランキングなどを行って利用する側が簡単に情報を取り出せるようにできたら良いと思います。コンテンツの情報源を明らかにし、ネットでアクセスできる範囲であればリンク先として載せることでさらに詳しい情報を知りたい人にも対応できると思います。情報は日々更新されていくので常に最新の情報を手に入れることができることがインターネットの最大のメリットだと思います。ただし利用者がその情報を誤解して認識することが無いよう最大限の注意を払う必要があると思います。製作者側の偏りも適切に評価する作業が重要と思われます。このような点で第三者の評価についての情報を載せることは有意義であると思われます。
これまで医療分野(特に医療施設)に関する情報開示は様々な規制があったこともあり完全に政府主導で行なわれてきていましたが、今後は、公的機関は最小限のルールのみを規定し、それを満たす方法論であれば可能な限り多様なツールを利用する方向性が望ましいと考えます。(事実、厚生労働省は医療応報の開示に関して広告規制などの変更に取組み初めているようです。) この過程において、eヘルス倫理コードのような基準は、情報の信頼性の担保として大変有用だと思いました。 しかし、いくつかの項目は、細かな点に言及しすぎているような印象をうけました。 情報通信技術・環境は常に発展しつづけています。eヘルス倫理コードの基準が、現在のように各項目で細かい点まで規定する形式であると、基準自体も常に更新し続けなければならなくなり、際限がなくなってしまわないでしょうか。 また、倫理的な事項は、詳細まで規定するよりは、最小限のルールのみを示し、それを満たす方法論であれば可能な限り多様なツールを認める方向性が望ましいのではないかとも考えます。 以上のような視点から、将来的に必要なのは、今回のような詳細な項目のリスト化ではなく、簡潔なnegative listの規制基準の作成ではないかと感じました。
web上のコンテンツにある情報は、テキストあるいは図表のコピー&ペーストが可能であり、多くの人にとって引用しやすい情報となっています。webサイト、メーリングリスト、bbs、紙媒体等の様々な情報媒体が存在する中で、2次使用によって、コンテンツ等の編集責任者の意図にそぐわない使用や作成者が想定していない対象への情報提供、あるいは意図的に引用することによる悪用などの使用が起こりうる。 そのため、医療・保健情報提供側の倫理のみにとどまらず、常に想定される利用者に対する情報の正確な(倫理的な)利用をこの”eヘルス倫理コード”上において言及しておくべきではないかと考える。 “作成されたインターネット上の医療・保健情報”の2次使用に関しての対応、あるいは倫理的規定が必要であり、引用する場合は”作成されたインターネット上の医療・保健情報”のどの部分を引用し、どのような媒体でその情報を使用するのか、その媒体を見る可能性のある人があらかじめ明確な場合(特定目的のbbsなど)はそれを明記し、どのような形で配信されるのかなど、引用後の情報提供を引用元の著作者によってチェックすることが可能な規定、あるいは、このような対応を引用者に対して促す記述をコンテンツ内に記載しておく等の対応が必要であると考える。
・用語の適切性:「利用者が医療従事者であっても専門用語の略語を用いる場合、必ず正式名称を併記する」を追加してはどうであろうか。医学専門用語の略語は同じであっても意味が全く異なるものが多い。 ・利用者の区別に応じてコードの内容も区別したほうが分かりやすいのではないか。利用者全員を対象にしたコードにすると量が多くなる。 ・ケアの内容:簡潔な表現にとどまっているため、ケアの深さや幅など具体的で利用者に分かりやすくする内容を追加することが必要と考える。利用者がケア内容を理解できるようなものが必要である。 ・情報は多ければよいという事ではない。利用者が情報の洪水に埋もれないよう適切な情報の選択ができるようなシステムが必要。 ・プロフェッショナル倫理:内容が抽象的である。行動規範の中身をより具体的に表示する必要がある。1人1人の捉え方の異なりから問題の発生が予想される。
・インターネットの家庭における普及率は急速に上昇しており,情報の入手先としてメディアの依存度は高い。今後高齢者の利用も増えるであろうと予想されるが,そのためには「消費者にとって理解しやすく,利用しやすいものでなければならない」とあるが,システムをシンプルにし,専門用語,カタカナ用語の多用は避けなければならない。 ・医療製品には行政当局による認可が必要な薬剤及び医療機器と,規制管理のない製品の両方が含まれる。しかし,最近の中国ダイエット製剤のような問題を鑑みても,規制は必要ではないのか。インターネットの医療サイト及びサービスの利用者に対する自己責任,自己決定を求めている文言が多いが,専門的知識を持たない一般市民,一般患者,あるいはその家族に安全性の確認が果たして可能であろうか? ・審査機関:情報無秩序化に対し,提供される情報は誰が評価するのか。JISマークのような認証は誰が与えるのか?専門家によるコンセンサスか,有資格の医師であれば個別の医療ケアやアドバイスを提供できるのか(医師であっても玉石混淆,専門性も重要)?医学的評価に基づいた情報開示が大切で,その結果が重要な判断材料になるが,医学的観点から人体に対する安全性,医学的有効性の検討は誰が行うのか?メディアで発表される最新の研究結果が必ずしも医学的に正確であるとは限らない。 ・情報の正確性 ・個人情報漏洩 ・プライバシーの保護 ・から・は厳重に問われるが,具体的にどのような対策がとられるのか?取り扱いの規則化や罰則規定を設ける必要性がある。 ・インターネットによる情報は社会的弱者である高齢者,幼児,低収入家庭はどのようにして入手するのか?医薬品及び医療用具の承認や有効性,安全性の確保など,全体的に具体性に欠け,責任の所在が明らかでない。
eヘルス倫理コードを読ませていただきました。意見を書かせていただきます。 1.利用者の視点 サービスの利用者は、患者、市民、医師、医療関係者、報道関係者など多岐にわたると思います。誰がコンテンツを見るのか、という視点を意識したコンテンツ作りをしているのか、明示すべきだと思います。 2.倫理コードの位置付け このコード自体は漠然として内容ですが、具体的にサイトを運営する際には、もう少し具体的なことを考える必要があると思います。 このコードにのっとった具体的な規準どのように決めるか、また、どのような体制で運営していくのかについて記載があれば現実性、実現性があるコードになると思いました。 3.商業性と公共性の区別 情報の提供が商業性のあるものであるか、ないかは難しいと思います。来院を薦める場合にも商業性(広告)の性格を帯びる場合もあると思います。サイトの性格をきちんと情報提供者に明示する必要があると思います。
・「情報の非完全性」という言葉ですが、何となく不安定な響きを感じます。オンラインの情報は日常受けている医療に「補完的」に使う、などの表現にしてはどうでしょうか。普段、患者さんとコミュニケーションをしていて常に「補完的」にという言葉を意識しております。 ・コミュニティーで掲示板とオンライン会議室の違いはなんですか。私は同じモノだと認識しておりますが。それからCHATというモノもありますし、語句として入れておいてはどうでしょうか。そしてブローバンド時代になってTV会議も出てきましたね。これにも言及しておくとよいと思います。これからもどんどん新しいモノがでてくるから。 ・E-mailでの相談で、送信元が職場からだったりすることがあります。本当にそこへ返事を書いてよいのかどうか躊躇うことがあります。できれば職場は他者もメールを見てしまったりするので、なるべくプライベートに利用しているアカウントからの送信が望ましいなどの文言を入れたらどうでしょうか。 ・「コミュニケーションとの分離」←これはとてもよい提案だと思いました。
現在、すでに日本においてもネット上に医療情報が氾濫している。その中には医学的に見て疑問のあるものや、事実と広告が混在しているようなものも多く見受けられる。利用者に正しいあるいは役に立つ情報を提供するために倫理コードを設定することに異論はない。もちろん、インターネットは今のところ権力の介入を認めていないことから、強制力は持ち得ない。しかし、このコードをパスしていることがまともな情報であることの証明であることを利用者が理解するようになれば意味あるものとなろう。 このドラフト案では、医学的コンテンツとコマースを同ページにおいて行わないこと等、情報の種類によってページを明確に区別していることは評価に値すると思われる。現実には、医療機関が提供するホームページの場合これを区別していないものも多いからである。 この案を実行しようとする場合にもっとも難しいと思われるのが、「医学的標準」、「診療実績等の情報」の2点である。果たして何を持って「医学的標準」とするのか。学会の治療ガイドラインでさえ今のところ整備されていない中で、診断基準や、治療基準は標準を誰が設定するのであろうか。逆に誰が見ても当たり前なことしか標準としないのでは、情報としての価値は小さくなる恐れもある。「診療実績等の情報」についてはどのような情報が患者にとって意味のある尺度かということは、確立されていない。厚労省の医療機関の広告基準の内容程度では情報の価値は小さいが、かといって、比較可能性のない治療成績が過大に評価されることにも問題があるように思う。 以上のような点で、このドラフト案そのものが十分なものとは考えないが少なくともeヘルスに関して今の野放しの状況を放置しておくよりは利用者に有益であると思われる。法的制限ではないので、ある程度の線で実施し、それによって起こる問題点や加えなければならない点を随時改定していく方向がよいと考える。
医療・保険分野に関する情報をITで提供する試みは、現在の時流にのっとり誰もが利用しうる簡便な方法であると思われる。ただ、ネット上で、情報・サービスを与えることはどうしても提供側一辺倒になりがちになってしまうことを否めないのでその点を注意する必要があるだろう。医療従事者側が当然と考えていること、例えば治療法などにしても患者は全く知識を持っていないこともありうる。そのときに、発信者側の意見だけを信じてそれをすべてと思ってしまうことは非常に危険である。セカンドオピニオンを聞く、ある程度のドクターショッピングをすることの大切さを表示しておく必要があるだろう。オンラインケアで解決する症例は少ないと思われるため、実際の診療現場で限られた時間内にいかに患者自らの症状を伝えきり、医師との対話から納得ゆく治療をうけられるか、いわゆる「患者学」的な内容を盛り込むことを提案したい。また、オンライン上でケアを提供する者のバックグラウンドを明確にすることも大切であろう。資格の有無だけでなく、臨床に携わっていたもしくは携わっている期間、専門は何か、どれほどの症例を扱ってきたかなど、より詳細な内容を提示してほしい。 平成14年度厚生労働省の「インターネット等による医療情報に関する検討会」資料のなかの非保険者を対象としたアンケートによると、医療機関を選ぶ際に知りたい情報は医療機関の所在地、診療時間・科目、医療設備などが多い。どちらかというと、ハード面を重視している傾向が見られる。患者となり、病院を選ぶ際に必要になるのは実際のところ、年間の手術実施件数、医師・看護師の人数、病室数・ベッド数、カルテ等診療記録の開示などのソフト面、治療の質に対する情報だと考える。この点からみると、個人が自分の納得いく治療をうけるうえで必要な条件、情報に対する意識、自覚が希薄とも思われるのでそのあたりを考慮しつつ医療者側が、患者の立場になって必要と思われることを更に補足する柔軟な姿勢でもって質の高いウェブサイトを運営していくことを期待する。
消費者保護とトラブルを未然に防ぐという意味で、また、eヘルスの発展のために、消費者の立場からも情報提供者の立場からもeヘルス倫理コードの策定はたいへんありがたいと思います。 拝読したところ、個々の項目の内容には大きな不満はないのですが、カテゴリ(コンテンツ、コミュニケーションなど)間で記載内容が一致していません。そのため、項立てが分かりにくく、また、このコードが必要なことを網羅しているのかどうか、 判断しにくいと感じました。
したがって、項目のグルーピングと整理をしていただくとありがたいです。たとえば、つぎのような方向性でグルーピングするのはどうでしょうか。
<コンテンツ>
1 定義
2 利用者に明示すべき事実
運営主体者(オーナーシップ)
広告主、資金支援元(スポンサーシップ)
コンテンツの著作、制作、監修
編集責任者の明示
コンテンツの著作権
コンテンツのソース
コンテンツの制作日と最新性
3 利用者に明示すべき意図、規範
コンテンツの提供対象
情報利用における自己責任原則の告知
診断の代替にならないことの告知
情報の非完全性
不明時の相談
4 適法性
コンテンツの適法性
5 形式(理解しやすさ)
用語の適切性
6 内容の妥当性とそれを確保するための方策
医学的標準
診療実績等の情報
第三者の認定・評価情報
7 情報提供に関する技術的留意点
コンテンツの提供法
リンク、フレーム等
利用者環境への配慮
<コミュニケーション>
1 定義
2 利用者に明示すべき事実
一般的事項
チャネルに特有の事項
3 利用者に明示すべき意図、規範
4 ネチケット
<ケア>
1 定義
2 利用者に明示すべき事実
ケアの告知
ケア提供者に関する情
緊急時の対応
3 利用者に明示すべき意図、規範
ケアの内容
情報の提供
診断でないことの明示
対応時間
4 サービスを有効にするための内部基準
個人情報の保護
セキュリティの確保
施設内業務基準
5 職業倫理
プロフェッショナル倫理
6 情報提供に関する技術的留意点
データの保存記録
7 有料サービスに特有の事柄
有料オンラインサービス
<コマース>
1 定義
2 利用者に明示すべき事実
事実の開示
事業主体者に関する情報の提供
問合せ先の記載
3 利用者に明示すべき意図、規範
4 適法性
法律の遵守
5 形式(理解しやすさ)
コンテンツとの分離
コミュニケーションとの分離
リンク
広告、宣伝
6 サービスを有効にするための内部基準
個人情報保護
セキュリティ対策
<プライバシー>
1 定義(個人情報)
個人情報
2 プライバシポリシーの作成
プライバシーポリシーの策定
事業者の閉鎖、倒産等に伴う個人情報の扱い
3 プライバシステートメントの要件
プライバシーステートメントの基本的な要件
プライバシーステートメント
4 プライバシ保護のための内部基準(仕組み)
プライバシーポリシーの実行
個人情報の取り扱いの有無
スタッフ教育
評価・監査
外部第三者との業務契約
5 技術的留意点(デジタル情報)
セキュリティ
コンテンツの「情報利用における自己責任原則の告知」の項に、「情報の利用は、利用する側の自己責任が原則であることを告知する。」とありますが、提供者側からこの告知を行うことは、問題発生時に、責任回避の根拠を与えてしまうことになる心配はないでしょうか。自己責任云々は、第三者の立場の人が言うべきことだと思います。
(以上です)